2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、住宅の空きストックを用いて宿泊サービスを提供する事業であるだけでなく、年間提供日数に上限を設ける、あるいは近隣トラブル防止のため宿泊者への説明と苦情処理の義務を課す等、宿泊を専業としている旅館やホテルとは異なる扱いをしている事業であります。
○政府参考人(田村明比古君) 住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、住宅の空きストックを用いて宿泊サービスを提供する事業であるだけでなく、年間提供日数に上限を設ける、あるいは近隣トラブル防止のため宿泊者への説明と苦情処理の義務を課す等、宿泊を専業としている旅館やホテルとは異なる扱いをしている事業であります。
本法案におきましては、住宅宿泊事業の年間提供日数について年間百八十日という上限を設けておりますが、これは、一年の過半は住宅として用いられることを意味しておりまして、このため住宅の概念を超えたものとの御指摘は当たらないものと考えております。
民泊新法による全国民泊との比較ということでございますけれども、民泊新法による全国民泊では年間提供日数の上限が百八十日とされる一方、特区民泊では最低利用日数の要件、二泊三日以上があるなど、両制度はそれぞれ異なる特性を有しているところでございます。
住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、住宅の空きストックを用いて宿泊サービスを提供する事業であるだけでなく、年間提供日数に上限を設ける、近隣トラブル防止のための宿泊者への説明と苦情処理の義務を課すなど、宿泊を専業としております旅館、ホテルとは異なる取り扱いをしている事業でございます。
先ほど厚生労働大臣の方からお話がございましたように、旅館業法に申します人を宿泊させる営業に該当するかどうかというのは個別の事案ごとに判断されるものと思いますけれども、個別の事案ごとにそうした判断がなされれば、住宅宿泊事業法案における年間提供日数というふうに扱われまして、仮にそれが百八十日を超えるような営業になれば、旅館業法の無許可営業に該当するということになると思います。
これは、住宅を用いて宿泊サービスを提供するという本件の性格上、一年の過半を宿泊事業として使用する場合には、住宅本来の性格である人の居住の用に供されているものとは言い難いと考えられることから、そのような年間提供日数の上限を設けているものでございます。 また、一泊二日の宿泊客が隔日に利用した場合においても、年間提供日数を時間に換算すると、二十四時間に百八十を乗じたものを超えることはございません。
○室井邦彦君 年間提供日数の上限設定に対する中長期的な見通しについて、二〇二〇年に四千万、二〇三〇年に六千万人という政府の目標の実現に向け、国策として観光振興の諸施策を打ち出し、他方、平成二十八年の外国人延べ宿泊者数は七千八十八万人となっており、調査を開始した平成十九年と比較すると約三倍となっておるところでありますが、この宿泊旅行の実態を踏まえた、今後も、訪日外国人旅行客の急増に比例し宿泊需要は拡大
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の定期報告義務を課しておりまして、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において定期的に確認を行うことといたしております。なお、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。
ただいま先生おっしゃいましたように、全国民泊と、それから特区民泊と、それから旅館業法の簡易宿所という三つの枠組みによる民泊が併存するということになるわけでございまして、これらにつきましては、全国民泊につきましては年間提供日数の上限が百八十日とされております。特区民泊は制度的には最低利用日数が二泊三日以上という要件がございますけれども、上限百八十日といったようなことはございません。
また、年間提供日数の確認につきましては、住宅宿泊事業者に対し宿泊実績の定期報告義務を課しており、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すこととしております。
年間提供日数の上限についてお尋ねがございました。 本法案におきましては、不動産賃貸業界、またホテル・旅館業界、両業界を始め様々な関係者からの意見を参考にした上で、住宅宿泊事業は年間提供日数が百八十日を超えないものとすることとしております。
○野田国義君(続) 本法律案において、地域の実情を反映する仕組みとして生活環境の悪化を防ぐため、都道府県の判断で、地域を定め、民泊の年間提供日数を制限することが可能とされておりますが、具体的には生活環境の悪化として許容される範囲、条例による日数制限の及ぶ範囲が不明確なままとなっております。
○田村政府参考人 本法案において、住宅宿泊事業は、年間提供日数が百八十日を超えないものとすることといたしております。これは、住宅を用いて宿泊サービスを提供するという本件の性格上、一年の過半を宿泊事業として使用する場合には、住宅本来の性格である人の居住の用に供されているものとは言いがたいと考えられることから、そのような年間提供日数の上限を設けているものでございます。
○北島政府参考人 住宅宿泊事業は、住宅等を一時的に宿泊事業で活用するものであることなどから、簡易宿所営業と住宅宿泊事業の主な違いといたしましては、一つ目は、事業の実施に当たって、簡易宿所営業は許可制となっているのに対し、住宅宿泊事業は届け出制となっていること、二つ目として、簡易宿所営業は年間を通じて実施可能であるのに対し、住宅宿泊事業は百八十日以下という年間提供日数制限が設けられていること、三つ目といたしまして
民泊新法による全国民泊では、年間提供日数の上限は百八十日とされる一方で、先生今御指摘がありましたように、最低利用日数の要件はございません。 一方で、特区民泊では、年間宿泊日数の上限はございませんけれども、最低利用日数の要件があるということで、両制度、それぞれ異なる特性を有しております。
○田村政府参考人 まず、年間提供日数の確認でございますけれども、住宅宿泊事業者へ宿泊実績の報告義務を課しておりまして、定期的に、住宅宿泊事業者の監督を所管する都道府県等において確認を行うことといたしております。
ただし、今回の法案では、民泊の年間提供日数の上限というのがこれ最大で百八十日と定められております。これ、あくまで上限ということでありまして、この日数については各自治体の条例で定めることになっていると。ですから、自治体によっては三十日しか認めない、六十日しか認めないと、こういう条例ができていくんだろうと思うんですね。
○辰巳孝太郎君 ですから、となると、仮に民泊事業者あるいは仲介事業者が牽引事業者に選ばれて、例えばこの年間三十日、六十日としか認められていない年間提供日数の上限を百八十日いっぱいまで認めてほしいという提案ができると、こういうことですね。
住宅宿泊事業者として、宿泊者に対して安価な金額で宿泊させること自体は可能であるというふうに考えておりますけれども、その際、金額の多寡にかかわらず、住宅宿泊事業には該当することとなりますので、住宅宿泊事業に係る年間提供日数の内数で検討するということになると考えております。
このため、年間提供日数につきましては、百八十日を超えるものとすることはできないというふうに考えております。
昨年六月に閣議決定をされました規制改革実施計画では、「既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(百八十日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。」こととされていたところでございます。
○田村(明)政府参考人 今申し上げました昨年六月に閣議決定された規制改革実施計画におきまして、住宅として扱い得る一定の要件として半年未満の年間提供日数上限が提示されておりますけれども、その把握方法については触れられておりません。これにつきましては、適切に把握ができる方法の検討が必要であるというふうに考えているところでございます。
○田村(明)政府参考人 昨年六月に閣議決定された規制改革実施計画におきましては、民泊が既存のホテル、旅館とは異なる住宅として扱い得る一定の要件といたしまして、一年の半分未満といいますか、百八十日以下の年間提供日数上限というものが提示されているところでございます。
○黒岩委員 そういった根拠のもとに年間百八十日を上限とするという方向性があるわけですけれども、これについて、年間提供日数というものは一体どうやって把握できるのか、これは、限度を超えるとか、超えたことがきちんとチェックできるのかどうか、この点についてお聞かせいただけますでしょうか。
それから、年間提供日数につきましては、住宅宿泊事業者に対して定期的に、宿泊をさせた日数を監督主体となる地方自治体に報告させることとしておりまして、地方自治体を始め関係行政機関で情報共有をし、管理することが可能な仕組みとする方向で検討しております。 なお、こういった民泊の場合、住宅宿泊仲介業者、ネット等でやるそういった仲介業者及び住宅宿泊管理業者、オーナーじゃなくて管理させる場合もあります。
○国務大臣(山本幸三君) 民泊サービスにおける規制改革につきましては、本年六月に閣議決定されました規制改革実施計画において、年間提供日数上限などの一定の要件を満たす民泊サービスを適切な規制の下で推進できるよう、家主居住型、家主不在型の類型別に規制体系を構築し、平成二十八年度中に法案を提出することとされております。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 御指摘の年間の提供日数の上限につきましては、やはり先ほどの規制改革実施計画におきまして、年間提供日数上限による規制を設けることを基本とし、半年未満、百八十日以下の範囲内で適切な日程を設定するというふうにされております。